業務案内
不動産登記
不動産登記とは
皆様の大切な財産である土地や建物の物理的な状況や権利関係を法務局が管理する登記簿に記録し、一般に公開することにより取引の安全と円滑を図る制度です。
例えばこのような場合は、是非ご相談ください
土地を購入したり、家を新築したのでその登記をしたい、 親が亡くなったので相続登記をして親名義の土地や家の相続登記をしたい、 妻や子供に土地や家を贈与したい、 住宅ローンを完済したので土地や家に設定された担保を抹消したい、 離婚したので土地や家の名義を変更したい・・等
渉外相続
渉外相続とは
当事者(被相続人、相続人)または関係人が、 外国人または海外に居住している日本人である場合の相続登記のこ とです。適用される法律が外国法の場合があることや、 外国官公署発行の書類を手続時に用いなければならない場合がある ことから、処理困難と言われています。 外国法令の調査力、語学力、官公署との折衝力及び国際私法の理解力の内、どの要素が欠けていても渉外相続は適切に処理出来ません 。もちろん、日本の相続法にも精通していなければなりません。 当事務所では、当事者に韓国、北朝鮮、 中国及び台湾籍を含む渉外相続は特に得意としておりますので、 お気軽にご相談ください。
商業・法人登記
商業・法人登記とは
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称・所在地・代表者の氏名等)を登記簿に記録し、それを一般に公開することによって会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
例えばこのような場合は、是非ご相談ください
・会社を設立したい
・社団法人、NPO法人、財団法人などの各種法人を設立したい
・役員や本店・商号の変更をしたい
・子供へ事業の承継をしたい
・会社を解散、清算したい・・等
会社や法人の実態上の内容に変更が生じた場合は、それが登記事項であれば登記申請義務があります。また、手続きは時間と労力を費やすことも少なくありません。私どもは、個々の会社・法人のニーズにお応えするよう様々な角度からアドバイスさせていただきます。
簡易訴訟代理等関係業務
簡易裁判所で取り扱うことができる民事事件( 訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件) 等についての手続業務を行います。
簡裁訴訟代理等関係業務とは, 簡易裁判所における次の手続きになります。
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
裁判所提出書類作成
司法書士は訴状・答弁書・準備書面などすべての裁判所に提出する書面を本人に代わって作成し、本人訴訟の支援を行います。他にも、(仮)差押申立書・破産申立書・民事再生申立書などの作成や、離婚調停申立書・遺産分割申立書などの家庭裁判所に提出する書類の作成により、裁判手続をする本人の法的支援を行います。
成年後見
成年後見とは
認知症、精神障害などにより判断能力が不十分な方は、財産の管理や処分、介護施設やサービスの契約をすることができない場合があります。また、自分にとって不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまうことがあります。このような方を保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見には「後見」・「保佐」・「補助」と3つの分類に分かれています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
例えばこのような場合は、是非ご相談ください
高齢で判断力が衰えてきた親名義の土地建物の売却はどのようにすれば
今は私も元気ですが、老後の財産管理が不安です
一人暮らしの高齢者が不審な業者と契約を結ばないか心配・・等
私どもは各々のケースに応じて、成年後見に関する相談や後見の申立てから後見人の選任まで、お年寄りや判断能力が不十分な方のサポートをさせていただきます。
国籍・戸籍に関する相談およびサポート
帰化、国籍取得、国籍離脱など国籍に関する相談・書類作成の他、 婚姻、離婚、養子縁組、改名許可、 戸籍訂正といった戸籍に関する相談・書類作成のことです。 外国人が当事者であっても、経験豊富ですので是非ご相談下さい。